法令検索【施行年度順】: 平成05年 収容法令一覧
基準器検査規則
基準器検査規則 最終改正:平成一七年三月一五日経済産業省令第二三号 計量法 (平成四年法律第五十一号)第五章第四節 、第百六十条 及び第百六十七条 並びに計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号)第二十五条 の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法第百六十一条 の規定を実施するため、基準器検査規則を次のように制定する。 第一章 総則 第一節 通則(第一条―第五条) 第二節 申請等(第六条―第八条) 第三節 基準器検査の合格条件(第九条―第十八条) 第四節 基準器検査証印(第十九条―第二十...
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
協同組合による金融事業に関する法律施行規則 最終改正:平成一九年一二月二一日内閣府令第八九号 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)及び協同組合による金融事業に関する法律施行令 (昭和五十七年政令第四十四号)の規定に基づき、協同組合による金融事業に関する法律施行規則を次のように定める。 (信用協同組合等の認可の申請等) 第一条 信用協同組合等(信用協同組...
計量法関係手数料規則
計量法関係手数料規則 最終改正:平成一八年三月二八日経済産業省令第一四号 計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号)第十六条 並びに計量法関係手数料令 (平成五年政令第三百四十号)第六条第一項 ただし書、第七条 、第九条第一項 、第十条第一項 及び別表第五第五号ハ(2)の規定に基づき、計量法関係手数料規則を次のように制定する。 (旅費の額) 第一条 計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十六条 並びに計量法関係手数料令 (平成五年政令第三百四十号。以下「手数料...
計量法関係手数料令
計量法関係手数料令 最終改正:平成一九年一二月七日政令第三五九号 内閣は、計量法 (平成四年法律第五十一号)第百五十八条第一項 、第百六十八条 及び附則第二十条第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (指定、登録等に係る手数料の額) 第一条 計量法 (以下「法」という。)第百五十八条第一項第七号 に掲げる者(法第八十九条第一項 の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第百五十八条第一項第八号 若しくは第十二号 から第十七号 までに掲げる者が同項 の規定により...
計量法施行規則
計量法施行規則 最終改正:平成一九年一一月一六日経済産業省令第七一号 計量法 (平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、並びにこれらの規定を実施するため、計量法施行規則を次のように制定する。 第一章 通則(第一条―第三条) 第二章 正確な特定計量器等の供給 第一節 製造(第四条―第九条) 第二節 修理 第一款 検定証印等の除去(第十条―第十二条) 第二款 修理の事業(第十三条) 第三款 有効期間のある特定計量器に係る修理(第十四条・第十五条) 第三節 販売(第十六条―第十九条) 第三章 特別な...
計量法施行令
計量法施行令 最終改正:平成一九年一一月二一日政令第三三九号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年十一月二十一日政令第三百三十九号 (未施行) 内閣は、計量法 (平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 適正な計量の実施(第四条―第十一条の二) 第三章 正確な特定計量器等の供給(第十二条―第十六条) 第四章 検定等(第十七条―第二十六条) 第五章 計量証明の事業(第二十六条の二―第二十九条の三) 第六章 計量士(第三十条―第...
計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令
計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 最終改正:平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二四五号 計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号)附則第四条第二項 、第五条第一項 から第三項 まで及び附則別表第四第二号ロの規定に基づき、並びにこれらの規定及び同令 附則第四条第三項 の規定を実施するため、計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令を次のように制定する。 (追加非自動はかりに係る届出事...
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令 内閣は、計量法 (平成四年法律第五十一号)附則第十九条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 1 計量法 (以下「法」という。)附則第十九条第一項 の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。 一 タクシーメーター 平成九年五月一日 二 皮革面積計 平成十年五月一日 三 密度浮ひょう 平成十年五月一日 四 最大需要電力計 平成十年十月三十一日 五 電力量計 平成十年十月三十一日 六 無効電力量計...
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令 最終改正:平成一二年二月一六日通商産業省令第一三号 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令 (平成五年政令第三百三十号)の規定に基づき、計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令を次のように定める。 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令 (平成五年政令第三百三十号)第二項 の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。 一 質量計を製造...
指定製造事業者の指定等に関する省令
指定製造事業者の指定等に関する省令 最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号 計量法 (平成四年法律第五十一号)第九十一条第一項第五号 、第九十二条第二項 、第九十五条第二項 及び第九十六条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、指定製造事業者の指定等に関する省令を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法 (平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法 関係政令において使用する用語の例による。 (...
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 最終改正:平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号 計量法 (平成四年法律第五十一号)第三章第五節 、第五章第五節 及び第六章第二節 の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。 第一章 指定定期検査機関(第一条―第八条) 第二章 指定検定機関(第九条―第十六条) 第三章 指定計量証明検査機関(第十七条・第十八条) 第三章の二 特定...
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) (目的) 第一条 この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「小規模事業者」とは、商工会法 (昭和三十五年法律第八十九...
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 最終改正:平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)を実施するため、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則を次のように制定する。 (基盤施設計画に係る認定の申請) 第一条 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ...
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)第四条第一項 及び第二項 、第二十一条 並びに第二十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (経営改善普及事業等に係る国の補助) 第一条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という...
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号 )第十六条 の規定に基づき、同法 に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令を次のように制定する。 (特別の会計) 第一条 全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国...
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 最終改正:平成一九年八月八日内閣府令第六〇号 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第六号 、第九条の八第二項第八号 、第九条の八第二項第十号 及び第九条の八第九項 並びに中小企業等協同組合法施行令 (昭和三十三年政令第四十三号)第一条の八第一項 の規定に基づき、並びに...
特定計量器検定検査規則
特定計量器検定検査規則 最終改正:平成一九年五月一六日経済産業省令第三九号 計量法 (平成四年法律第五十一号)第三章第四節 、第五章第一節 から第三節 まで、第六章第二節 、第百五十一条 から第百五十四条 まで、第百六十条 、第百六十一条 及び第百六十七条 並びに附則第二十条 の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令 (平成五年政令第三百二十九号)第七条 の規定を実施するため、特定計量器検定検査規則を次のように制定する。 第一章 総則 第一節 用語等(第一条・第二条) 第二節 検定、...
特定商品の販売に係る計量に関する省令
特定商品の販売に係る計量に関する省令 最終改正:平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三一号 計量法 (平成四年法律第五十一号)第十二条第二項 、第十三条第一項 及び第百五十条第一項 並びに特定商品の販売に係る計量に関する政令 (平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号 の規定に基づき、特定商品の販売に係る計量に関する省令を次のように定める。 (特定物象量の表記の方法) 第一条 計量法 (平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十二条第二項 の規定による特定物象量を法定計量単位により表記...
特定商品の販売に係る計量に関する政令
特定商品の販売に係る計量に関する政令 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、計量法 (平成四年法律第五十一号)第十二条第一項 及び第二項 並びに第十三条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (特定商品) 第一条 計量法 (以下「法」という。)第十二条第一項 の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第一の第一欄に掲げるとおりとする。 (特定物象量) 第二条 法第十二条第一項 の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに別表第一の...
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 最終改正:平成一五年八月六日政令第三五六号 内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第二項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (特許法に係る経過措置) 第一条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にし...
不正競争防止法
不正競争防止法 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の全部を改正する。 (目的) 第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その...