遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (平成十五年法律第九十七号)第三十二条第三項 及び第四項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令 を次のように定める。
(立入検査等を行わせる職員の条件)
第一条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(以下「法」という。)第三十二条第三項
に規定する厚生労働大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学、理学若しくは工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、遺伝子組換え生物等の使用等について十分の知識経験を有するもの
二
学校教育法
に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務に従事した経験を有する者
三
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
(報告)
第二条
法第三十二条第四項
の規定による厚生労働大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
法第三十二条第一項
の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
立入検査等を行った年月日
三
立入検査等を行った場所
四
立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
五
立入検査等の結果
六
その他参考となるべき事項
(身分を示す証明書の様式)
第三条
法第三十二条第一項
の規定により立入検査等を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員が携帯する同条第五項
において準用する法第三十一条第二項
の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式 (第3条関係)