動物用医薬品等手数料規則
動物用医薬品等手数料規則
最終改正:平成一八年三月三一日農林水産省令第二八号
薬事法関係手数料令 (平成十七年政令第九十一号)第五条第四項 (同令第六条第三項 、第七条第三項 、第八条第三項 、第九条第三項 、第十一条第四項 及び第十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同令 を実施するため、動物用医薬品等手数料規則(平成十二年農林水産省令第五十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(手数料の納付)
第一条
薬事法関係手数料令
(以下「令」という。)第一条
から第十三条
までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれにはり付けてするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
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前項の規定にかかわらず、令第四条第一項
各号、第五条第二項各号、第六条第二項各号及び第三項各号、第七条第二項各号、第八条第二項各号、第九条第二項各号、第十一条第一項各号、第十二条の二第二項各号及び第三項各号並びに第十三条第二項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。
(旅費相当額の計算の細目)
第二条
令第四条第一項第一号
、第五条第二項第一号、第六条第二項第一号及び第三項第一号、第七条第二項第一号、第八条第二項第一号、第九条第二項第一号、第十一条第一項第一号、第十二条の二第二項第一号及び第三項第一号並びに第十三条第二項第一号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一
審査、調査又は再審査(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号
の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二
審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
三
旅費法第六条第一項
の旅行雑費については、一万円とすること。
四
農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項
の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五
当該出張に係る旅行日数については、第二号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
令附則第二条の規定により令の施行の日前に国に納める手数料の取扱いについては、第一条及び第二条の例によるものとする。
附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二八号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。