企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第二十条 の規定に基づき、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
情報通信業 情報サービス業、インターネット附随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業をいう。
二
情報通信技術利用事業 情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業をいう。
三
情報通信技術利用業 専ら情報通信技術利用事業を行う業をいう。
四
運輸業 道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業をいう。
五
卸売業 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業をいう。
(法第二十条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第二条
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
(以下「法」という。)第二十条
に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第五項
の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法
(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条
の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条
の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村とする。
(法第二十条
に規定する総務省令で定める施設)
第三条
法第二十条
に規定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一
一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令
(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号
及び第二号
又は法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号
及び第二号
に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意日が平成二十一年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)の日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が三億円(第四条第一号に規定する業種に係るものにあっては、五億円)を超えるものであること。
二
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号
又は法人税法施行令第十三条第二号
に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
(法第二十条
に規定する総務省令で定める業種)
第四条
法第二十条
に規定する総務省令で定める業種は、次に定める業種とする。
一
製造業
二
情報通信業
三
情報通信技術利用業
四
運輸業
五
卸売業
六
自然科学研究所
(法第二十条
に規定する総務省令で定める場合)
第五条
法第二十条
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一
不動産取得税 同意日から起算して五年内に対象施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二
固定資産税 施設設置者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
附 則
この省令は、公布の日から施行する。