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昭和28年 | 法令種別【産業通則】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 昭和28年 収容法令一覧

再販売価格維持契約の届出に関する規則

再販売価格維持契約の届出に関する規則 最終改正:平成一三年三月一五日公正取引委員会規則第四号  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第二十四条の二 の規定による届出等に関する規則を次のように定める。 (用語) 第一条 この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。 (契約の成立又は変更の届出) 第二条...

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 最終改正:平成一九年九月二八日公正取引委員会規則第三号  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第六条 及び第十条 から第十六条 までの規定による届出、認可申請及び報告に関する規則を次のように定める。 (用語) 第一条 この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用...

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昭和二十八年公正取引委員会規則第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定による届出に関する規則)

昭和二十八年公正取引委員会規則第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定による届出に関する規則) 最終改正:平成一八年三月二九日公正取引委員会規則第三号  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第八条 の規定による届出に関する規則を次のように定める。 (用語) 第一条 この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一...

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令 最終改正:平成一七年一〇月一三日政令第三二〇号  内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第四十六条第二項 の規定に基き、この政令を制定する。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項 の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の審査局(犯則審査部を除く。)並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行い、及び審判に...

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商工会議所法

商工会議所法 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)   第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 商工会議所 第一節 通則(第六条―第八条の二) 第二節 事業(第九条―第十四条) 第三節 会員及び特定商工業者(第十五条―第二十三条) 第四節 設立(第二十四条―第三十一条) 第五節 管理(第三十二条―第五十六条) 第六節 監督(第五十七条―第五十九条) 第七節 解散及び清算(第六十条―第六十三条) 第三章 日本商工会議所(...

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商工会議所法施行規則

商工会議所法施行規則 最終改正:平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号  商工会議所法 (昭和二十八年法律第百四十三号)に基き、および同法 を実施するため、商工会議所法施行規則を次のように制定する。 (名称使用の許可申請) 第一条 商工会議所法 (昭和二十八年法律第百四十三号。以下「法」という。)第三条第二項 但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款、寄附行為、規約または契約の写 二 事業計画書 三 理事その他の...

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商工会議所法施行令

商工会議所法施行令 最終改正:平成一六年五月二六日政令第一七八号  内閣は、商工会議所法 (昭和二十八年法律第百四十三号)第十条第一項 及び第七項 、第十二条第一項 並びに第四十一条第三項 の規定に基き、この政令を制定する。 (法定台帳の登録事項) 第一条 商工会議所法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業の種類 三 事業の開始の年月 四 その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事...

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信用保証協会法

信用保証協会法 最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号 (最終改正までの未施行法令) 平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行) 平成十九年六月十三日法律第八十五号 (未施行)   第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 設立(第六条―第十条) 第三章 管理(第十一条―第十九条) 第四章 業務(第二十条―第二十二条) 第五章 解散及び清算(第二十三条―第三十二条) 第六章 監督(第三十三条―第三十...

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信用保証協会法施行規則

信用保証協会法施行規則 最終改正:平成一八年二月一七日内閣府・経済産業省令第一号  信用保証協会法第八条第二項 、第三十四条第二項 及び第三十七条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため信用保証協会法施行規則を次のように定める。 (設立認可の申請) 第一条 信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号。以下「法」という。)第六条 の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一 ...

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信用保証協会法施行令

信用保証協会法施行令 最終改正:平成一九年三月二日政令第三九号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)    内閣は、信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号)第四条第一項 、第六条第二項第三号 、第三十八条 及び附則第四項 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。 (資産の総額の限度) 第一条 信用保証協会法 (以下「法」という。)第六条第二項第三号 の政令で定める金額は、一千万円とする。 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される...

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閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令 最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号  閉鎖機関令第十九条の二十六 及び第十九条の二十七 の規定に基き、閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令を次のように定める。 (譲渡の制限) 第一条 閉鎖機関に対して債務を有する者で、閉鎖機関令 (昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十九条の二十六 の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産...

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