法令検索【施行年度順】: 昭和34年 収容法令一覧
意匠法
意匠法 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条) 第三章 審査(第十六条―第十九条) 第四章 意匠権 第一節 意匠権(第二十条―第三十六条) 第二節 権利侵害(第三十七条―第四十一条) 第三節 登録料(第四十二条―第四十五条) 第五章 審判(第四十六条―第五十二条) 第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二) 第七章 雑則(第六十条の三―第六十八条) 第八章 罰則(第六十九条―第七十七条) 附則 ...
意匠法施行法
意匠法施行法 (意匠法 の施行期日) 第一条 意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。 (意匠法 の廃止) 第二条 意匠法(大正十年法律第九十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (意匠権) 第三条 旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法 による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十五条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号...
商標法
商標法 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二) 第三章 審査(第十四条―第十七条の二) 第四章 商標権 第一節 商標権(第十八条―第三十五条) 第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条) 第三節 登録料(第四十条―第四十三条) 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四) 第五章 審判(第四十四条―第五十六条...
商標法施行法
商標法施行法 (商標法 の施行期日) 第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。 (商標法 の廃止) 第二条 商標法(大正十年法律第九十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (商標権) 第三条 旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法 による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第八条第二項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ば...
実用新案法
実用新案法 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 第一章 総則(第一条―第二条の五) 第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条) 第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条) 第四章 実用新案権 第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条) 第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条) 第三節 登録料(第三十一条―第三十六条) 第五章 審判(第三十七条―第四十一条) 第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二) 第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の...
実用新案法施行法
実用新案法施行法 最終改正:平成五年四月二三日法律第二六号 (実用新案法 の施行期日) 第一条 実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。 (実用新案法の廃止) 第二条 実用新案法(大正十年法律第九十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (実用新案権) 第三条 旧法による実用新案権(制限付移転の実用新案権を除く。)であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十...
特許法
特許法 最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号 第一章 総則(第一条―第二十八条) 第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二) 第三章 審査(第四十七条―第六十三条) 第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条) 第四章 特許権 第一節 特許権(第六十六条―第九十九条) 第二節 権利侵害(第百条―第百六条) 第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三) 第五章 削除 第六章 審判(第百二十一条―第百七十条) 第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条) 第八章 訴訟(第百七十...
特許法施行法
特許法施行法 最終改正:平成六年一二月一四日法律第一一六号 (特許法 の施行期日) 第一条 特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。 (特許法 の廃止) 第二条 特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (特許権) 第三条 旧法による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法 による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第百二十五...