監査法人に関する内閣府令
監査法人に関する内閣府令
最終改正:平成一八年四月二五日内閣府令第五二号
公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の七第一項 、第三十四条の十一第二項 、第三十四条の十三 及び第三十四条の十六 の規定に基づき、並びに同法第五章の二 の規定を実施するため、監査法人に関する省令を次のように定める。
(成立の届出)
第一条
公認会計士法
(以下「法」という。)第三十四条の九の二
の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二
成立の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登記事項証明書
二
定款の写し
三
社員である公認会計士(外国公認会計士を含む。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類
四
社員が法第三十四条の四第二項
各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
五
使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
六
事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
七
成立の日の属する会計年度における法第二条第一項
の業務(以下「監査証明業務」という。)の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
八
社員の経歴書
九
第三条第三号の審理規程
(定款変更の届出)
第二条
法第三十四条の十第二項
の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二
定款変更の内容及び年月日
2
前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。
3
定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
一
新たに社員が加入した場合 当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類
二
社員の数が変動した場合 変更後の社員の数を記載した書類
4
定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第三条
法第三十四条の十三
の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一
総社員の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
二
監査証明業務を適切に行うための方針及び手続が定められていること。
三
監査証明に係る意見形成のための審理規程が定められ、審理を行う機構が設けられていること。
四
第二号の方針及び手続並びに前号の審理規程が的確に実施されていることを点検する機構が設けられていること。
五
監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
六
従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
(会計帳簿)
第三条の二
法第三十四条の十五の三第一項
の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第七条から第九条までにおいて同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3
監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7
監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(貸借対照表)
第三条の三
法第三十四条の十六第一項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3
貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4
法第三十四条の十六第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5
法第三十四条の十六第二項
の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6
各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一
資産
二
負債
三
純資産
8
前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(業務報告書に記載すべき事項等)
第四条
法第三十四条の十六第二項
に規定する業務報告書には、業務の概況の外、社員、使用人等の概況及び事務所の概況を記載しなければならない。
2
前項の業務報告書は、別記様式により作成するものとする。
(解散の届出)
第五条
法第三十四条の十八第三項
の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二
解散の理由及び年月日
(合併の届出)
第六条
法第三十四条の十九第三項
の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一
合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二
合併の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第一条第二項第一号から第六号までに掲げる書類
二
合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
三
合併契約書を作成している場合には、その写し
(財務諸表等の提出)
第七条
監査法人は、法第三十四条の十六第二項
並びに第一条
、第二条、第五条及び第六条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項
の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(同項
の規定により電磁的記録を提出する場合にあつては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2
前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。
一
法第三十四条の十六第二項
に規定する書類(同条第三項
に規定する電磁的記録を含む。) 一通
二
第一条、第五条及び第六条の届出書及びその添付書類 一通。ただし、当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この項において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数
三
第二条の届出書及びその添付書類 一通。ただし、定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数
(電磁的記録)
第八条
法第三十四条の十六第三項
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律
(平成十二年法律第百二号)第二条第一項
の電子署名をいう。)をとらなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第九条
法第三十四条の二十二第一項
において準用する会社法
(平成十七年法律第八十六号)第六百十八条第一項第二号
に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(清算開始時の財産目録)
第十条
法第三十四条の二十二第二項
において準用する会社法第六百五十八条第一項
又は第六百六十九条第一項
若しくは第二項
の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の十八第一項
各号又は第二項
に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第十一条
法第三十四条の二十二第二項
において準用する会社法第六百五十八条第一項
又は第六百六十九条第一項
若しくは第二項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
純資産
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二八日大蔵省令第五七号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日大蔵省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一〇日大蔵省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第七一号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五号) 抄
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附 則 (平成一六年三月一九日内閣府令第一二号)
1
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
2
この府令による改正後の別記様式は、この府令の施行の日以後開始する会計年度に係る業務報告書について適用し、この府令の施行の日前に開始する会計年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二二日内閣府令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
(監査法人に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
会計士補を使用人とする監査法人については、第五条の規定による改正前の監査法人に関する内閣府令第一条第二項、第二条第四項及び第六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一八年四月二五日内閣府令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
別記様式 (第4条関係)