回路配置利用権等の登録に関する省令
回路配置利用権等の登録に関する省令
最終改正:平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号
半導体集積回路の回路配置に関する法律 (昭和六十年法律第四十三号)第三条第二項第五号 及び第三項 、第四条第二項 及び第三項 並びに第七条第二項 及び第三項 並びに回路配置利用権等の登録に関する政令 (昭和六十年政令第三百二十六号)第五条 及び第七条 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、回路配置利用権等の登録に関する省令を次のように制定する。
第一章 回路配置原簿の調製方法等(第一条―第四条)
第二章 申請の手続(第五条―第十一条)
第三章 登録の手続
第一節 通則(第十二条―第二十条)
第二節 申請による登録の手続(第二十一条―第三十一条)
第三節 嘱託による登録の手続(第三十二条―第三十四条)
第四節 職権による登録の手続(第三十五条)
第四章 雑則(第三十六条―第三十八条)
附則
第一章 回路配置原簿の調製方法等
(回路配置原簿の調製方法)
第一条
回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製しなければならない。
2
回路配置原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるように調製しなければならない。
(閉鎖回路配置原簿の作成)
第二条
閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。
2
回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。
(閉鎖回路配置原簿の保存期間)
第三条
閉鎖回路配置原簿における抹消した登録の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
(回路配置原簿の記録)
第四条
回路配置原簿は、設定登録番号記録部、表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び信託部の別に記録しなければならない。
2
設定登録番号記録部には、設定登録番号を記録しなければならない。
3
表示部には、回路配置利用権の表示を記録しなければならない。
4
甲区には、回路配置利用権の設定、移転、処分の制限及び信託による回路配置利用権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
5
乙区には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
6
丙区には、通常利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7
丁区には、回路配置利用権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8
信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、令第五十五条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。
第二章 申請の手続
(書面の用語等)
第五条
回路配置利用権に関する登録の申請に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。
2
委任状その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(設定登録の申請書)
第六条
半導体集積回路の回路配置に関する法律
(以下「法」という。)第三条第二項第五号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類
二
代理人により設定登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
2
設定登録の申請書は、様式第二により作成しなければならない。
(添付資料)
第七条
設定登録の申請書に添付すべき当該申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真は、次の各号のいずれかに該当するものであつて、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の大きさに比して二十倍以上の倍尺で当該回路配置を鮮明に記載し、又は現したものでなければならない。
一
プロッターを用いて申請に係る回路配置を記載した図面(複写したものを含む。)
二
申請に係る回路配置を用いて半導体集積回路を製造するためのマスクを現した写真又はその形状を記載した図面
三
申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の表面及び内部に形成された各層を現した写真
2
前項の図面又は写真は、その大きさがおおむね日本工業規格A列四番となるように作成しなければならない。
3
設定登録の申請者は、特別の技術による生産方式その他の秘密を保持する必要があるときは、その旨を書面により経済産業大臣に申し出て、次の各号のいずれかを行うことができる。
一
第一項の図面又は写真の全部又は一部に代えて、その図面又は写真に記載され、又は現された回路配置の電子計算機による設計仕様を表した数値を記載した表面をマイクロフィルム(マイクロフィッシュその他これに類するものを含む。)に複写したものを提出すること。
二
申請に係る回路配置の特定を著しく困難にしない限度において、第一項の図面又は写真の一部を塗りつぶして提出すること。ただし、塗りつぶした部分の面積は、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の一の層に対応する部分(以下この条において「層回路配置」という。)ごとに、塗りつぶされていない部分の面積を超えてはならない。
4
設定登録の申請の日前に、回路配置の創作をした者若しくはその承継人(以下「創作者等」という。)又はその許諾を得た者が当該申請に係る回路配置について法第二条第三項第二号
に掲げる行為をしていたときは、前項第一号の書面又は前項第二号の規定により塗りつぶした部分を含む図面若しくは写真は、最上層の層回路配置から起算して五層ごとに二層を超える層回路配置を記載し、又は現したものであつてはならない。
第八条
法第三条第三項
の経済産業省令で定める資料は、次のとおりとする。
一
申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路四個
二
申請者が申請に係る回路配置の創作をした者の承継人であるときは、承継の事実を証明する書面
三
前号に規定する場合において、承継について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
四
代理人により設定登録を申請するときは、その権限を証明する書面
2
設定登録の申請の日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について法第二条第三項第二号
に掲げる行為をしていないときは、前項第一号の半導体集積回路に代えて、その半導体集積回路の表面を二十倍以上の倍尺で鮮明に現した写真を提出することができる。
3
前条第二項の規定は、前項の写真に準用する。
(名義変更届の様式等)
第九条
法第四条第二項
又は第三項
の規定による届出は、様式第三によりしなければならない。
2
前項の届出をするときは、届出書に承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。
(持分の記載等)
第十条
設定登録の申請又は法第四条第二項
若しくは第三項
の規定による届出をする場合において、発生すべき回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項
の定め又は民法
(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条
において準用する同法第二百五十六条第一項
ただし書の契約があるときはその旨を申請書又は届出書に記載し、その事実を証明する書面を添付しなければならない。
(課税標準の価格の記載)
第十一条
登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十七号(四)及び(六)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
第三章 登録の手続
第一節 通則
(番号の記録)
第十二条
表示部に登録をするときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
2
甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)並びに信託部に登録をするときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法
(平成元年法律第九十一号)第五十四条
において準用する同法第五十三条第二項
の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(付記登録の方法)
第十三条
付記登録は、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にしなければならない。この場合には、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)
第十四条
変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
(抹消の登録の方法)
第十五条
抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。
2
前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
(回復の登録の方法)
第十六条
設定登録を抹消した後、当該設定登録の回復の登録をするときは、抹消前と同一の登録をした後、その表示部に回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録しなければならない。
2
前項の規定により抹消した設定登録の回復の登録をしたときは、閉鎖回路配置原簿の当該回路配置利用権に関する登録の記録の表示部に登録の回復があつた旨及びその年月日を記録しなければならない。
3
第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(登録年月日の記録等)
第十七条
回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。
2
経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。
(分界)
第十八条
回路配置原簿に登録をしたときは、登録の年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
(記録する余地がない場合)
第十九条
一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。
(閉鎖の記録)
第二十条
抹消した設定登録について閉鎖回路配置原簿に記録したときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨及びその年月日を記録しなければならない。
第二節 申請による登録の手続
(受付番号の記載等)
第二十一条
申請書の提出があつたときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2
前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を付さなければならない。
3
第一項の受付番号は、毎年更新しなければならない。
(同一の順位番号の記録)
第二十二条
前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
(受付番号の通知)
第二十三条
設定登録の申請書を受け付けたときは、遅滞なく、受付の年月日及び受付番号を申請者に通知しなければならない。
(設定登録の方法)
第二十四条
設定登録をするときは、設定登録番号記録部に設定登録番号を、表示部に申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録を受ける回路配置について最初に業として法第二条第三項第二号
に掲げる行為をした年月日並びに当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類を、甲区に回路配置利用権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2
前項に規定する場合において、回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項
の定め又は民法第二百六十四条
において準用する同法第二百五十六条第一項
ただし書の契約があるときはその旨を甲区に記録しなければならない。
(表示部等の登録の方法)
第二十五条
表示部に登録をするときは、前条第一項に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因、その発生年月日及び登録の目的を記録しなければならない。
2
事項部又は信託部に登録をするときは、前条に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に記載された事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。
3
回路配置利用権等の登録に関する政令
(以下「令」という。)第二十二条
、第五十六条第一項又は第六十五条第二項に規定する申請により回路配置原簿の事項部又は信託部に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)
第二十六条
質権の設定の登録をした場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。
第二十七条
同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの登録を抹消したときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における抹消に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の登録を抹消したときも、同様とする。
(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)
第二十八条
質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第二十九条
質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
(仮登録の方法)
第二十九条の二
仮登録は、事項部の相当区又は信託部に記録しなければならない。
(仮登録後の本登録等)
第三十条
仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。
(保全仮登録後の本登録等)
第三十条の二
前条の規定は、保全仮登録について準用する。
(登録済みの通知)
第三十一条
設定登録を完了したときは、申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録番号、設定登録の年月日及び登録済みの旨を申請者に通知しなければならない。
2
登録(設定登録を除く。)を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に設定登録番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。
3
令第二十二条
、第五十六条第一項又は第六十五条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。
4
前二項に規定する場合には、登録義務者に設定登録番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
第三節 嘱託による登録の手続
(予告登録の方法)
第三十二条
令第三十六条
に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、事項部の相当区又は信託部に同条
に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
(保全仮登録の方法)
第三十二条の二
第二十九条の二の規定は、保全仮登録について準用する。
(登録済みの通知)
第三十三条
嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第三十一条の規定により通知するほか、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示、登録の原因、その発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を回路配置利用権者その他回路配置利用権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
(準用)
第三十四条
申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
第四節 職権による登録の手続
(回路配置利用権等の消滅の登録の方法)
第三十五条
令第九条
の登録をするときは、消滅した権利の登録を抹消しなければならない。
第四章 雑則
(公示の範囲)
第三十六条
法第七条第三項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
設定登録番号
二
設定登録の年月日
三
設定登録を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
四
設定登録を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類
(謄本等の交付及び閲覧等)
第三十七条
経済産業大臣は、法第四十八条第一項
の請求を行う者に対し、その請求に基づき、回路配置原簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は回路配置原簿若しくは法第三条第二項
の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)を閲覧させ、若しくは謄写させるものとする。
(登録事項記載書類の認証)
第三十八条
法第四十八条第一項
の規定により交付すべき登録事項記載書類には、記載事項が回路配置原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、経済産業大臣が指定する職員が記名し、印を押さなければならない。
(登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
第三十九条
法第二十八条第一項
の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項
、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第十七条第二項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第三十七条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和六十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成元年六月九日通商産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二六日通商産業省令第六九号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六一号)
この省令は、平成十三年一月六日より施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二六日経済産業省令第二三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月一〇日経済産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
様式第1(第1条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第9条関係)