<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>産業通則</title>
      <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/</link>
      <description>法令種別【産業通則】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:35 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 















































































































      
      <item>
         <title>弁理士法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>弁理士法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二一日経済産業省令第七六号
</div>
<br />
　弁理士法
（平成十二年法律第四十九号）第十条第一項第三号
及び第二項第二号
、第十一条第三号
、第十六条
、第十七条第一項
、第十八条第二項
、第二十八条
、第七十四条
並びに附則第六条
並びに弁理士法施行令
（平成十二年政令第三百八十四号）第五条第九号
から第十二号
までの規定に基づき、並びに同法
を実施するため、弁理士法施行規則を次のように制定する。<br />
第一章　仲裁機関の指定（第一条）
<br />
第二章　弁理士試験等
<br />
第一節　弁理士試験（第二条―第十条）
<br />
第二節　特定侵害訴訟代理業務試験（第十条の二―十条の十）
<br />
第三章　登録（第十一条―第十二条の二）
<br />
第四章　特許業務法人（第十二条の三―第十二条の七）
<br />
第五章　業務の制限の解除（第十三条―第十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　仲裁機関の指定
</strong>
<div class="sho">
（仲裁機関の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法
（以下「法」という。）第四条第二項第二号
の規定による指定をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、法第四条第二項第二号
の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　弁理士試験等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　弁理士試験
</strong>
<div class="sho">
（筆記試験の科目）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十条第一項第三号
に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
著作権法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正競争防止法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
法第十条第二項第二号
に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の中欄に掲げる共通問題及び同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
共通問題</td>
<td>
選択問題</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　地球工学</td>
<td>
基礎構造力学</td>
<td>
建築構造<br />
土質工学<br />
環境工学</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　機械工学</td>
<td>
基礎材料力学</td>
<td>
流体力学<br />
熱力学<br />
制御工学</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　物理工学</td>
<td>
物理学</td>
<td>
制御工学<br />
計測工学<br />
光学<br />
電子デバイス工学<br />
電磁気学<br />
回路理論<br />
エネルギー工学<br />
通信工学</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　情報通信工学</td>
<td>
情報理論</td>
<td>
通信工学<br />
計算機工学<br />
情報工学</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　応用化学</td>
<td>
化学</td>
<td>
有機化学<br />
無機化学<br />
材料工学<br />
薬学<br />
環境化学<br />
生物化学</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　バイオテクノロジー</td>
<td>
生物学</td>
<td>
薬学<br />
環境化学<br />
生物化学<br />
生命工学<br />
資源生物学</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　弁理士の業務に関する法律</td>
<td>
民法</td>
<td>
民事訴訟法<br />
著作権法<br />
不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律<br />
行政法<br />
国際私法</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（試験科目の内容等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
弁理士試験の科目のうち、法第十条第二項第一号
及び同条第三項
の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許及び実用新案に関する法令
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
意匠に関する法令
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
商標に関する法令
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第一項第一号
、同条第二項第一号
及び同条第三項
の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標（以下「工業所有権」という。）に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験の免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十一条第四号
に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
単位数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　特許及び実用新案に関する法令に関する科目</td>
<td>
八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　意匠に関する法令に関する科目</td>
<td>
四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　商標に関する法令に関する科目</td>
<td>
四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　工業所有権に関する条約に関する科目</td>
<td>
四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令並びに工業所有権に関する条約のうち一又は複数に関する科目</td>
<td>
八</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の単位の計算方法は、大学設置基準
（昭和三十一年文部省令第二十八号）第二十一条第二項
の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項
に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二
</strong>
法第十一条第六号
に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第百四条
に規定する修士又は博士の学位を有する者　当該選択問題に対応する第三条
の表の上欄に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者　当該科目
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一級建築士　第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）第四十四条第一項
に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者　第三条
の表の上欄の第三号に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
情報処理技術者試験規則
（昭和四十五年通商産業省令第五十九号）第六条第二項
の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者　当該科目
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六号）第四十六条第三項
の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者　第三条
の表の上欄の第四号に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
薬剤師　第三条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
司法試験に合格した者　第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
司法書士　第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
行政書士　第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の日時等の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（受験願書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号
の規定により選択する科目を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十一条
の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条
に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十五条第一項
に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受験願書等の返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
</div>
<div class="sho">
（合格者の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（雑則）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　特定侵害訴訟代理業務試験
</strong>
<div class="sho">
（法第十五条の二
の経済産業省令で定める研修）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
法第十五条の二
の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定侵害訴訟の手続に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
訴訟代理人としての倫理に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の三
</strong>
日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定侵害訴訟代理業務試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の四</strong>
法第十六条
の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法
、民事訴訟法
その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。
</div>
<div class="sho">
（試験の日時等の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の五</strong>
特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（受験願書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の六</strong>
特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十条の三第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の七</strong>
法第十五条の二第二項
において準用する法第十五条第一項
に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受験願書等の返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の八</strong>
受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
</div>
<div class="sho">
（合格者の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の九</strong>
工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の十</strong>
この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　登録
</strong>
<div class="sho">
（弁理士登録簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十七条第一項
に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資格取得の事由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本弁理士会は、法第十七条第一項
に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十八条第二項
に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の写真
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者が成年被後見人（民法
の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項
において成年被後見人とみなされる者を含む。）、被保佐人（同条第二項
において被保佐人とみなされる者を含む。）、民法
の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第百五十一号）附則第三条
においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請者が法第八条第一号
から第四号
まで及び第七号
に該当しないことを誓約する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定侵害訴訟代理業務の付記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
法第二十七条の二第一項
に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十七条の二第二項
に規定する経済産業省令で定める事項は、第十一条第一項第四号の登録番号とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　特許業務法人
</strong>
<div class="sho">
（会計帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の三</strong>
法第五十五条第一項
において準用する会社法
（平成十七年法律第八十六号）第六百十五条第一項
の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会計帳簿は、書面又は電磁的記録（法第七十五条
に規定する電磁的記録をいう。第十二条の五において同じ。）をもつて作成及び保存をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
償却すべき資産については、事業年度の末日（事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。）において、相当の償却をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産（当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。）　事業年度の末日における時価
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産　その時の取得原価から相当の減額をした額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の四</strong>
法第五十五条第一項
において準用する会社法第六百十七条第一項
及び第二項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第五十五条第一項
において準用する会社法第六百十七条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第五十五条第一項
において準用する会社法第六百十七条第二項
の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日（当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日）から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年（事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月）を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の五</strong>
法第五十五条第一項
において準用する会社法第六百十八条第一項第二号
に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項
において準用する会社法第六百十八条第一項第二号
の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（財産目録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の六</strong>
法第五十五条第二項
において準用する会社法第六百五十八条第一項
又は第六百六十九条第一項
若しくは第二項
の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項
各号又は第二項
に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正味資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の七</strong>
法第五十五条第二項
において準用する会社法第六百五十八条第一項
又は第六百六十九条第一項
若しくは第二項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　業務の制限の解除
</strong>
<div class="sho">
（登録又は登録の抹消若しくは回復の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
弁理士法施行令
（以下「令」という。）第六条第九号
に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特許登録令
（昭和三十五年政令第三十九号）第三十条の二
（実用新案登録令
（昭和三十五年政令第四十号）第七条
、意匠登録令
（昭和三十五年政令第四十一号）第七条
及び商標登録令
（昭和三十五年政令第四十二号）第十条
で準用する場合を含む。）の規定による書面の提出
</div>
</div>
<div class="sho">
（特許証等の再交付の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
令第六条第十号
に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則
（昭和三十五年通商産業省令第十号）第六十七条
（実用新案法施行規則
（昭和三十五年通商産業省令第十一号）第二十三条第十二項
、意匠法施行規則
（昭和三十五年通商産業省令第十二号）第十九条第八項
及び商標法施行規則
（昭和三十五年通商産業省令第十三号）第二十二条第九項
で準用する場合を含む。）の規定による再交付の請求とする。
</div>
<div class="sho">
（学術団体又は博覧会の指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
令第六条第十一号
に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項
（実用新案法施行規則第二十三条第二項
で準用する場合を含む。）、特許法施行規則第二十二条の二第一項
（実用新案法施行規則第二十三条第三項
及び商標法施行規則第二十二条第二項
で準用する場合を含む。）の規定による申請書の提出とする。
</div>
<div class="sho">
（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第六条第十二号
に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項
の規定による申請書の提出とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（弁理士試験規則等の廃止及び経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
弁理士試験規則（昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。）及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令（平成六年通商産業省令第九十六号）は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定（第一条第二項及び第三条を除く。）は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
</div>
<div class="sho">
（弁理士の資質の向上を図るための研修）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法（大正十年法律第百号。以下「旧法」という。）第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法附則第六条第一号に該当する者　法施行の日から二年を経過する日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法附則第六条第二号に該当する者　法施行の日から二年を経過する日又は法第十七条第一項の規定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一七日経済産業省令第二二四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一九日経済産業省令第一二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二日経済産業省令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百二十五号）附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験を受け当該試験に合格した者に係る弁理士試験の論文式による試験の一部免除については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、改正法の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二一日経済産業省令第七六号）</strong>
<br />
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定（「第六十八条の二」を「第百四条」に改める部分に限る。）は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3112/028314.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3112/028314.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:17:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>弁理士法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>弁理士法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月五日政令第三五〇号
</div>
<br />
　内閣は、弁理士法
（平成十二年法律第四十九号）第四条第二項第一号
、第十二条第一項
、第五十七条第二項
、第七十条第七項
及び第七十五条
並びに附則第四条第二項
及び第十二条
の規定に基づき、弁理士法施行令（大正十年勅令第四百六十六号）の全部を改正するこの政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（認定手続に関する税関長に対する手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
弁理士法
（以下「法」という。）第四条第二項第一号
の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法
（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の三第一項
に規定する特許権者等が行うもの<br />
イ　関税法第六十九条の三第一項
に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領<br />
ロ　関税法第六十九条の七第一項
の規定による意見を聴くことの求め<br />
ハ　関税法施行令
（昭和二十九年政令第百五十号）第六十二条の二第一項
の規定による証拠の提出及び意見の陳述<br />
ニ　関税法施行令第六十二条の二第二項
の規定による意見の陳述<br />
ホ　関税法施行令第六十二条の十一第三項
の規定による意見の陳述
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸入してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法第六十九条の十二第一項
に規定する特許権者等が行うもの<br />
イ　関税法第六十九条の十二第一項
に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領<br />
ロ　関税法第六十九条の十七第一項
の規定による意見を聴くことの求め<br />
ハ　関税法施行令第六十二条の十六第一項
の規定による証拠の提出及び意見の陳述<br />
ニ　関税法施行令第六十二条の十六第二項
の規定による意見の陳述<br />
ホ　関税法施行令第六十二条の二十八第三項
の規定による意見の陳述
</div>
</div>
<div class="sho">
（審議会等で政令で定めるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十一条第二号
の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
</div>
<div class="sho">
（受験手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十五条第一項
の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条の二第二項
において準用する法第十五条第一項
の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
</div>
<div class="sho">
（日本弁理士会の会則の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五十七条第二項
の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号
から第五号
まで及び第七号
から第九号
までに掲げる事項とする。
</div>
<div class="sho">
（登録審査会の組織及び運営）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
登録審査会の会長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。
</div>
<div class="sho">
（弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七十五条
の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
既納の特許料又は登録料の返還の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特許法
（昭和三十四年法律第百二十一号）第百八十六条第一項
本文（実用新案法
（昭和三十四年法律第百二十三号）第五十五条第一項
において準用する場合を含む。）、意匠法
（昭和三十四年法律第百二十五号）第六十三条第一項
本文、商標法
（昭和三十四年法律第百二十七号）第七十二条第一項
本文又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
（平成二年法律第三十号）第十二条第一項
若しくは第二項
の規定による請求
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
既納の手数料の返還の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
商標法第六十八条の六第一項
の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項
の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第八条第四項
の規定による申出、同法第十四条第一項
（同法第十六条
において準用する場合を含む。）の規定による届出若しくは予納、同法第十五条第三項
（同法第十六条
において準用する場合を含む。）の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
（平成二年政令第二百五十八号）第一条第三項
の規定による届出
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
特許登録令
（昭和三十五年政令第三十九号）、実用新案登録令
（昭和三十五年政令第四十号）、意匠登録令
（昭和三十五年政令第四十一号）又は商標登録令
（昭和三十五年政令第四十二号）の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
特許法第三十条第一項
（実用新案法第十一条第一項
において準用する場合を含む。）の学術団体又は特許法第三十条第三項
（実用新案法第十一条第一項
において準用する場合を含む。）若しくは商標法第四条第一項第九号
若しくは第九条第一項
の博覧会の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
商標法第四条第一項第十七号
のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前三号に掲げる手続（これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。）に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
第二号から第八号まで及び第十号から前号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十三号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第一項
（同法第十六条
において準用する場合を含む。）の規定による申出
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項
（同法第十六条
において準用する場合を含む。）の規定による申出
</div>
</div>
<div class="sho">
（弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第七十五条
の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
商標に関する登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換の登録の申請書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
国際登録出願の願書
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求に係る審査請求書又は同法
による異議申立てに係る異議申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
弁明書（前条第一号から第六号まで及び第八号から第十四号までに掲げる手続に係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
前各号に掲げる書類についての手続補正書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七十五条
の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（弁理士試験に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正前の弁理士法施行令（以下「旧令」という。）第一条、第八条ノ六から第十二条まで及び第三十九条（弁理士試験に関する部分に限る。）の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条ノ六、第八条ノ七及び第八条ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第八条ノ十二第一項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条ノ九第一項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、平成十四年一月一日以後最初に行われる法第二章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則第六条第二号の適用については、法附則第二条第二号に掲げる者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧令第九条第二項（第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。）の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、平成十四年一月一日に法第十四条第二項の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第九条第二項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
</div>
<div class="sho">
（懲戒の手続等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成十三年一月六日から同年十二月三十一日までの間における法第三十三条第五項（法第五十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、法第三十三条第五項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一四日政令第四〇三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三七八号）</strong>
<br />
この政令は、弁理士法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月二五日政令第二一五号）</strong>
<br />
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十五年七月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月二〇日政令第二六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日（平成十五年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月六日政令第三五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日政令第一〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月四日政令第一九一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月二四日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二一日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月五日政令第三五〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3112/028315.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3112/028315.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:17:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日防衛省令第四号
</div>
<br />
　研究交流促進法施行令
（昭和六十一年政令第三百四十五号）第二条第二項第二号
及び第三号
、第七条第四項第三号
、第九条第五項
、第十条第五項
、第十二条第三項
、第十三条第三項
並びに第十四条
の規定に基づき、防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関しては、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（研究公務員及び研究部課等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
研究交流促進法施行令
（以下「令」という。）第二条第二項第二号
の命令で定める部課等は、自衛隊中央病院研究検査部とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二条第二項第三号
の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
試験研究機関等</td>
<td>
者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
防衛大学校</td>
<td>
防衛大学校に置かれる次の学群に配置されている教授、准教授、講師又は助教<br />
イ　総合教育学群（物理学、化学及び数学に係るものに限る。）<br />
ロ　応用科学群<br />
ハ　電気情報学群<br />
ニ　システム工学群</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
防衛医科大学校</td>
<td>
（１）　医学教育部医学科に置かれる学科目（物理学、化学、生物学及び数学に限る。）又は次の講座を担当する教授、准教授、講師又は助教<br />
　イ　再生発生学<br />
　ロ　解剖学<br />
　ハ　生理学<br />
　ニ　生化学<br />
　ホ　薬理学<br />
　ヘ　病態病理学<br />
　ト　免疫・微生物学<br />
　チ　衛生学公衆衛生学<br />
　リ　国際感染症学<br />
　ヌ　法医学<br />
　ル　医用工学<br />
　ヲ　分子生体制御学<br />
　ワ　防衛医学<br />
　カ　内科学<br />
　ヨ　精神科学<br />
　タ　小児科学<br />
　レ　外科学<br />
　ソ　脳神経外科学<br />
　ツ　整形外科学<br />
　ネ　皮膚科学<br />
　ナ　泌尿器科学<br />
　ラ　眼科学<br />
　ム　耳鼻いんこう科学<br />
　ウ　産科婦人科学<br />
　ヰ　放射線医学<br />
　ノ　麻酔学<br />
　オ　臨床検査医学<br />
（２）　医学教育部医学研究科に置かれる教授、准教授、講師又は助教<br />
（３）　医学教育部動物実験施設若しくは同部共同利用研究施設、病院又は防衛医学研究センターに所属する教授、准教授、講師又は助教</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（本邦法人又は外国法人等の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第七条第四項第三号
の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等（以下この条において「特定法人等」という。）により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額（以下この条において「発行済株式の総数等」という。）の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人（以下この条において「特定子会社」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人（以下この条において「特定親会社」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社（当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。）の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第七条第三項
に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（国有施設の減額使用の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令別表の四の項から六の項までに掲げる機関（以下「研究所等」という。）の国有の試験研究施設の使用に関し令第九条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国有地の減額使用の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（中核的研究機関の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
研究交流促進法
（昭和六十一年法律第五十七号）第十二条第一項
の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中核的研究機関の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
研究交流促進法第十二条第一項
に規定する特定の分野
</div>
</div>
<div class="sho">
（研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十二条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十三条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十三条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日防衛省令第四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（補職に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
</div>
<br />
様式第１（第４条第１項関係）  
<br />
様式第２（第４条第２項関係）
<br />
様式第３（第５条第１項関係）<br />
様式第４（第５条第２項関係）<br />
様式第５（第７条第１項関係）<br />
様式第６（第７条第２項関係）<br />
様式第７（第８条第１項関係）<br />
様式第８（第８条第２項関係）<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3119/028316.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3119/028316.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:17:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律</h3>
<br />
次に掲げる法律は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭和六十一年法律第七十七号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十二号）
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（以下「旧輸入・対内投資法」という。）第八条第一号及び第三号から第五号までの債務の保証に係る機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
旧輸入・対内投資法第九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行の日前に、旧輸入・対内投資法第五条第一項の規定による主務大臣の同意（旧輸入・対内投資法第六条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。）を得た旧輸入・対内投資法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち旧輸入・対内投資法第十一条に規定する総務省令で定めるものを設置した者について、地方公共団体が同条の規定により固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3118/028317.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3118/028317.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ものづくり基盤技術振興基本法</title>
         <description><![CDATA[<h3>ものづくり基盤技術振興基本法</h3>
<br />
前文<br />
第一章　総則（第一条―第八条）
<br />
第二章　ものづくり基盤技術基本計画（第九条）
<br />
第三章　基本的施策（第十条―第十八条）
<br />
附則
<br />
　ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。また、ものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者は、このようなものづくり基盤技術の担い手として、その水準の維持及び向上のために重要な役割を果たしてきた。<br />
　我らは、このようなものづくり基盤技術及びこれに係る業務に従事する労働者の果たす経済的社会的役割が、国の存立基盤を形成する重要な要素として、今後においても変わることのないことを確信する。<br />
　しかるに、近時、就業構造の変化、海外の地域における工業化の進展等による競争条件の変化その他の経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、国内総生産に占める製造業の割合が低下し、その衰退が懸念されるとともに、ものづくり基盤技術の継承が困難になりつつある。<br />
　このような事態に対処して、我が国の国民経済が国の基幹的な産業である製造業の発展を通じて今後とも健全に発展していくためには、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、ものづくり基盤技術の積極的な振興を図ることが不可欠である。<br />
　ここに、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、ものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な役割にかんがみ、近年における経済の多様かつ構造的な変化に適切に対処するため、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「ものづくり基盤技術」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政令で定めるものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種（次条第一項において「製造業等」という。）に属するものとして政令で定めるものをいい、「ものづくり事業者」とは、ものづくり基盤産業に属する事業を行う者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「ものづくり労働者」とは、ものづくり事業者に雇用される労働者のうちものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者をいう。
</div>
<div class="sho">
（基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そのものづくり基盤技術はものづくり労働者によって担われていることにかんがみ、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、積極的に行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり基盤技術の中心的な担い手であるものづくり基盤技術に係る業務に必要な技能及びこれに関する知識について習熟したものづくり労働者（第十三条において「熟練ものづくり労働者」という。）が不足していることにかんがみ、ものづくり労働者の確保及び資質の向上が図られなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり事業者の大部分が中小企業者によって占められていることにかんがみ、中小企業者であるものづくり事業者（第十五条において「中小事業者」という。）の経営基盤の強化及び取引条件に関する不利の補正が図られなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
ものづくり基盤技術の振興に関する施策は、ものづくり事業者、ものづくり労働者又はこれらに関する団体がする自主的な努力を助長することを旨として講じられるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
</div>
<div class="sho">
（ものづくり事業者の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
ものづくり事業者は、その事業を行うに当たっては、ものづくり基盤技術に関する自主的な研究開発の実施によるほか、ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他ものづくり労働者の労働条件の改善を通じて、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法制上の措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（年次報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　ものづくり基盤技術基本計画
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な計画（以下この条において「ものづくり基盤技術基本計画」という。）を策定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ものづくり基盤技術基本計画は、次の事項について定める。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ものづくり基盤技術の研究開発に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ものづくり労働者の確保等に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ものづくり基盤産業の育成に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ものづくり基盤技術に係る学習の振興に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他ものづくり基盤技術の振興に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政府は、ものづくり基盤技術基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
政府は、ものづくり基盤技術をめぐる経済的社会的状況、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、ものづくり基盤技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定は、ものづくり基盤技術基本計画の変更について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　基本的施策
</strong>
<div class="sho">
（ものづくり基盤技術の研究開発等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（ものづくり事業者と大学等の連携）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用の促進並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関（以下この条において「大学等」という。）との有機的な連携が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（ものづくり労働者の確保等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
失業の予防その他雇用の安定を図ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職業訓練及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発及び向上を図ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他福祉の増進を図ること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（熟練ものづくり労働者の活用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国は、熟練ものづくり労働者（熟練ものづくり労働者であった者を含む。以下この条において同じ。）の有する技能及び知識の有効な活用並びにものづくり基盤技術の継承を図るため、熟練ものづくり労働者に対する技術指導業務の委嘱等必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（産業集積の推進等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業者の交流又は連携の推進等ものづくり事業者の新たな集積の促進又は既存の集積の有する機能の強化に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、ものづくり基盤産業における新規創業等の円滑化を図るため、ものづくり事業者に対する施設、人材、情報等の提供、資金の円滑な供給等新規創業等に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（中小企業の育成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置その他資本装備の高度化、生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、中小事業者の取引条件に関する不利を補正するため、その下請取引の適正化に関し必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（学習の振興等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成されるよう、小学校、中学校等における技術に関する教育の充実をはじめとする学校教育及び社会教育におけるものづくり基盤技術に関する学習の振興、ものづくり基盤技術の重要性についての啓発並びにものづくり基盤技術に関する知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国際協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（意見の反映）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3111/028318.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3111/028318.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ものづくり基盤技術振興基本法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>ものづくり基盤技術振興基本法施行令</h3>
<br />
　内閣は、ものづくり基盤技術振興基本法
（平成十一年法律第二号）第二条第一項
及び第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（ものづくり基盤技術）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
ものづくり基盤技術振興基本法
（以下「法」という。）第二条第一項
の政令で定める技術は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設計に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
圧延、伸線及び引抜きに係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
整毛及び紡績に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
製織、剪毛及び編成に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
縫製に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
染色に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
粉砕に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
抄紙に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
製版に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
分離に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
洗浄に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
熱処理に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
溶接に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
溶融に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
塗装及びめっきに係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
精製に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
加水分解及び電気分解に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
発酵に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
重合に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
真空の維持に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
巻取りに係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
製造過程の管理に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
機械器具の修理及び調整に係る技術
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
非破壊検査及び物性の測定に係る技術
</div>
</div>
<div class="sho">
（ものづくり基盤産業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項
の政令で定める業種は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造業（前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自動車整備業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機械・家具等修理業
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ソフトウェア業
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
情報処理・提供サービス業（情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
デザイン業
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
機械設計業及びエンジニアリング業
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
研究開発支援検査分析業
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
理学研究所及び工学研究所（それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。）
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（平成十一年六月十八日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3111/028319.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3111/028319.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:06 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二六日文部科学省令第二九号
</div>
<br />
　研究交流促進法施行令
（昭和六十一年政令第三百四十五号）第三条
、第七条第四項第三号
、第九条第四項
及び第十条第五項
の規定に基づき、文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（本邦法人又は外国法人等の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
研究交流促進法施行令
（以下「令」という。）第七条第四項第三号
の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等（以下この条において「特定法人等」という。）により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額（以下この条において「発行済株式の総数等」という。）の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人（以下この条において「特定子会社」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人（以下この条において「特定親会社」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社（当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。）の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第七条第三項
に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（国有施設の減額使用の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表の一の項第二号に掲げる機関（以下「研究所」という。）の国有の試験研究施設の使用に関し令第九条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国有地の減額使用の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
研究所の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を、文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（中核的研究機関に係る特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
研究交流促進法
（昭和六十一年法律第五十七号）第十二条第一項
の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中核的研究機関の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
研究交流促進法第十二条第一項
に規定する特定の分野
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
研究所が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十二条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
研究所が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十三条第一項
の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十三条第一項
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
文部省関係研究交流促進法施行規則（平成四年文部省令第三十号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日文部科学省令第五九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二六日文部科学省令第二九号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
</div>
<br />
様式第１　（第２条第１項関係） 
<br />
様式第２　（第２条第２項関係）
<br />
様式第３　（第３条第１項関係）<br />
様式第４　（第３条第２項関係）<br />
様式第５　（第５条第１項関係）<br />
様式第６　（第５条第２項関係）<br />
様式第７　（第６条第１項関係）<br />
様式第８　（第６条第２項関係）<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3112/028320.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3112/028320.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有限責任事業組合契約に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>有限責任事業組合契約に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月二七日法律第九五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月二十七日法律第九十五号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第十条）
<br />
第二章　組合員の権利及び義務（第十一条―第二十三条）
<br />
第三章　組合員の加入及び脱退（第二十四条―第二十七条）
<br />
第四章　計算等（第二十八条―第三十六条）
<br />
第五章　組合の解散及び清算（第三十七条―第五十五条）
<br />
第六章　民法の準用（第五十六条）
<br />
第七章　登記（第五十七条―第七十三条）
<br />
第八章　組合財産の分割禁止の登記（第七十四条）
<br />
第九章　罰則（第七十五条・第七十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第一項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
</div>
<div class="sho">
（有限責任事業組合契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有限責任事業組合契約（以下「組合契約」という。）は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合契約の当事者のうち一人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人（第三十七条において「居住者」という。）又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人（同条において「内国法人」という。）でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合契約は、不当に債務を免れる目的でこれを濫用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（組合契約書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書（以下「組合契約書」という。）を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合契約書は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び第三十一条において同じ。）をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有限責任事業組合（以下「組合」という。）の事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合の事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合契約の効力が発生する年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
組合の存続期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
組合員の出資の目的及びその価額
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
組合の事業年度
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項第八号の組合の事業年度の期間は、一年を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項各号に掲げる事項のほか、組合契約書には、この法律の規定に違反しない事項を記載し、又は記録することができる。
</div>
<div class="sho">
（組合契約の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
組合契約書に記載し、又は記録すべき事項（前条第三項第五号に掲げる事項を除く。）についての組合契約の変更（第二十五条又は第二十六条の規定による脱退によって同項第四号に掲げる事項を変更する場合を除く。）は、総組合員の同意によらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、前条第三項第三号若しくは第八号に掲げる事項又は同条第五項の規定により組合契約書に記載し、若しくは記録する事項（組合契約書において第三十三条に規定する組合員の損益分配の割合について定めをする場合にあっては、当該割合に関する事項を除く。）に係る組合契約の変更については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合契約書に記載し、又は記録した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該組合契約書の記載又は記録を変更しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合に対してする通知又は催告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在場所又は組合員（組合員が法人である場合にあっては、第十九条第一項の規定により選任された当該組合員の職務を行うべき者）の住所にあててすれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（組合の業務の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
組合には、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、組合でないものについて、その名称中に有限責任事業組合という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合の名称については、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第八条
の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（商行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
組合員が組合の業務として行う行為は、商行為とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　組合員の権利及び義務
</strong>
<div class="sho">
（組合員の出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（業務執行の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
組合の業務執行を決定するには、総組合員の同意によらなければならない。ただし、次に掲げる事項以外の事項の決定については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
重要な財産の処分及び譲受け
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
多額の借財
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち経済産業省令で定めるものについては、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。ただし、その決定に要する組合員の同意を総組合員の三分の二未満とすることはできない。
</div>
<div class="sho">
（業務の執行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
組合員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員は、組合の業務執行の一部のみを委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（常務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
前二条の規定にかかわらず、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（組合員の責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
組合員は、その出資の価額を限度として、組合の債務を弁済する責任を負う。
</div>
<div class="sho">
（組合員の出資に係る責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合の業務に関する損害賠償責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
組合の業務に関して第三者に損害が生じたときは、組合員は、組合財産をもって当該損害を賠償する責任を負う。
</div>
<div class="sho">
（組合員等の第三者に対する損害賠償責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
組合員又は次条第一項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者（以下この条において「組合員等」という。）が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、他の組合員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
</div>
<div class="sho">
（法人が組合員である場合の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法人が組合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第六百七十一条
の規定は、前項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者について準用する。
</div>
<div class="sho">
（組合財産の分別管理義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
組合員は、組合財産を自己の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して管理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（強制執行等をすることができる者の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該組合の組合員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる者の債務名義成立後の承継人（民事執行法
（昭和五十四年法律第四号）第二十二条第一号
、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあっては、口頭弁論終結後の承継人）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。
</div>
<div class="sho">
（組合財産に対する強制執行等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
組合財産となる前の原因により生じた権利及び組合の業務に関して生じた権利に基づく場合を除き、組合財産に対して強制執行、仮差押え若しくは仮処分をし、又は組合財産を競売することはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定に違反してなされた強制執行、仮差押え、仮処分又は競売に対しては、組合員は異議を主張することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による異議については、民事執行法第三十八条
及び民事保全法
（平成元年法律第九十一号）第四十五条
の規定を準用する。この場合において、民事執行法第三十八条第一項
中「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と、同条第二項
中「第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（組合員の職務を代行する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
仮処分命令により選任された組合員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、組合の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定に違反して行った組合員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、組合員は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の裁判所の許可については、会社法第八百六十八条第一項
、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　組合員の加入及び脱退
</strong>
<div class="sho">
（組合員の加入）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
組合員は、新たに組合員を加入させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新たに組合員になろうとする者が、当該加入に係る組合契約の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該出資に係る払込み又は給付を完了した時に、組合員となる。
</div>
<div class="sho">
（任意脱退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。ただし、組合契約書において別段の定めをすることを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（法定脱退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
前条に規定する場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
破産手続開始の決定を受けたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
後見開始の審判を受けたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
除名
</div>
</div>
<div class="sho">
（除名）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
組合員の除名は、組合員がその職務を怠ったときその他正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、組合契約書において他の組合員の一致を要しない旨の定めをすることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、組合員の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　計算等
</strong>
<div class="sho">
（会計の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
組合の会計は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の作成及び保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の組合の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合の会計帳簿を作成した組合員は、経済産業省令で定めるところにより、各組合員に対し、当該会計帳簿の写しを交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員は、組合の会計帳簿の閉鎖の時から十年間、経済産業省令で定めるところにより、当該会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の提出命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、組合の会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表の備置き及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の成立後速やかに、組合の成立の日における組合の貸借対照表を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員は、毎事業年度経過後二月以内に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の組合の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により作成すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）は、電磁的記録をもって作成することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員は、財務諸表を、その作成の時から十年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の場合においては、組合員は、組合契約書を併せて備え置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
組合の債権者は、当該組合の営業時間内は、いつでも、財務諸表（作成した日から五年以内のものに限る。）及び組合契約書について、次に掲げる請求をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務諸表及び組合契約書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財務諸表及び組合契約書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
</div>
</div>
<div class="sho">
（財務諸表の提出命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財務諸表の全部又は一部の提出を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（組合員の損益分配の割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。
</div>
<div class="sho">
（財産分配の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
組合財産は、その分配の日における分配可能額（組合員に分配することができる額として純資産額の範囲内で経済産業省令で定める方法により算定される額をいう。次条において同じ。）を超えて、これを分配することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
分配の日における組合の剰余金に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額を超えて組合財産を分配するには、総組合員の同意によらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、組合員は、分配する組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額を、経済産業省令で定めるところにより組合契約書に記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財産分配に関する責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
分配した組合財産の帳簿価額（以下この条及び次条において「分配額」という。）がその分配の日における分配可能額を超える場合には、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、分配額に相当する金銭を支払う義務を負う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合において、当該分配を受けた組合員は、分配額が分配可能額を超過した額（同項の義務を履行した額を除く。）を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。
</div>
<div class="sho">
（欠損が生じた場合の責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
組合員が組合財産の分配を受けた場合において、当該分配を受けた日の属する事業年度の末日に欠損額（貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。）が生じたときは、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、当該欠損額（当該欠損額が分配額を超えるときは、当該分配額。次項において同じ。）を支払う義務を負う。ただし、組合員が組合財産を分配するについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により組合員が組合に対して欠損額を支払う義務を負う場合において、当該分配を受けた組合員は、当該欠損額（同項の義務を履行した額を除く。）を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　組合の解散及び清算
</strong>
<div class="sho">
（解散の事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
組合は、次に掲げる事由によって解散する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員（同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は内国法人である組合員）を加入させたときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
目的たる事業の成功又はその成功の不能
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が一人になったこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三条第二項の規定に違反したこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
存続期間の満了
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
総組合員の同意
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
組合契約書において前各号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算中の組合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
前条の規定により解散した組合は、解散の後であっても、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（清算人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
組合が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所は、前項の規定により清算人を選任した場合には、組合員が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（清算人の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
清算人（前条第二項の規定により裁判所が選任したものを除く。）は、いつでも、解任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による解任は、組合契約書に別段の定めがある場合を除き、総組合員の過半数をもって決定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
重要な事由があるときは、裁判所は、組合員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
</div>
<div class="sho">
（清算人の業務執行の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
清算人が数人あるときは、清算に関する業務執行は、清算人の過半数をもって決定する。ただし、清算の常務は、その完了前に他の清算人が異議を述べない限り、各清算人が単独で行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
清算人は、前項本文の規定による決定に基づき、清算中の組合の業務を執行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
民法第六百七十一条
の規定は、清算人について準用する。
</div>
<div class="sho">
（清算人等の第三者に対する損害賠償責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
清算人又は次条第一項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者（以下この条において「清算人等」という。）がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、他の清算人等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
</div>
<div class="sho">
（法人が清算人である場合の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を組合員に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民法第六百七十一条
の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
</div>
<div class="sho">
（財産目録等の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
清算人は、その就任後遅滞なく、清算中の組合の財産の現況を調査し、経済産業省令で定めるところにより、第三十七条各号に掲げる事由に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表（以下「財産目録等」という。）を作成し、各組合員にその内容を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
清算人は、財産目録等を作成した時から清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
清算人は、組合員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財産目録等の提出命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（債権者に対する公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
清算人は、その就任後遅滞なく、組合の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（債務の弁済の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
清算人は、前条第一項の期間内は、清算中の組合の債務の弁済をすることができない。この場合において、清算中の組合の組合員は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、清算人は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算中の組合の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（条件付債権等に係る債務の弁済）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
清算人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、清算人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算中の組合の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（債務の弁済前における残余財産の分配の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
清算人は、清算中の組合の債務を弁済した後でなければ、当該組合の財産を組合員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（清算からの除斥）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
清算中の組合の債権者（知れている債権者を除く。）であって第四十六条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
清算中の組合の残余財産を組合員の一部に分配した場合には、当該組合員の受けた分配と同一の割合の分配を当該組合員以外の組合員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
</div>
<div class="sho">
（清算事務の終了）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員が一月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿資料の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
清算人は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算中の組合の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料（以下この条において「帳簿資料」という。）を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、組合契約書において又は総組合員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により選任された者は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算中の組合の負担とする。
</div>
<div class="sho">
（解散及び清算についての準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
第二十三条の規定は、仮処分命令により清算人の職務を代行する者が選任された場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の解散及び清算については、会社法第八百六十八条第一項
、第八百六十九条、第八百七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第八百七十一条、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十四条（第一号及び第四号に係る部分に限る。）、第八百七十五条、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項（第二号ホ及び第三号イに係る部分に限る。）の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
第三章及び前章（第二十八条、第二十九条第四項、第三十条、第三十一条第四項から第六項まで及び第三十二条を除く。）の規定は、清算中の組合については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（相続による脱退の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
清算中の組合の組合員が死亡した場合において、当該組合員の相続人が二人以上であるときは、清算に関して当該組合員の権利を行使する者一人を定めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　民法
の準用
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条
</strong>
組合については、民法第六百六十八条
、第六百六十九条、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七十四条第二項、第六百七十六条、第六百七十七条、第六百八十一条、第六百八十三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　登記
</strong>
<div class="sho">
（組合契約の効力の発生の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
組合契約が効力を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、次に掲げる事項を登記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合の事務所の所在場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合契約書において第三十七条第一号から第五号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
</div>
</div>
<div class="sho">
（従たる事務所の新設の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
組合契約の効力の発生の登記後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（事務所の移転の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十七条各号に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（変更の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
第五十七条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務執行停止の仮処分命令等の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
組合が解散したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算人の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
組合員が清算人となったときは、解散の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、次に掲げる事項を登記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
清算人の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
清算人が選任されたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六十条の規定は前二項の規定による登記に、第六十一条の規定は清算人について準用する。
</div>
<div class="sho">
（清算結了の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
組合の清算が結了したときは、第五十一条の承認の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管轄登記所及び登記簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
組合契約の登記に関する事務は、組合の事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記所に、有限責任事業組合契約登記簿を備える。
</div>
<div class="sho">
（登記の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
第五十七条から第六十条までの規定による登記は組合員の申請によって、第六十二条から第六十四条までの規定による登記は清算人の申請によってする。
</div>
<div class="sho">
（組合契約の効力の発生の登記の添付書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合契約書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三条第一項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員が法人であるときは、次の書面
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（変更の登記等の添付書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
事務所の新設若しくは移転又は第五十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人である組合員の加入による変更の登記の申請書には、前条第三号に掲げる書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散の登記の添付書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算人の登記の添付書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
次の各号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十九条第一項ただし書の規定により選任された者　次の書面
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　総組合員の過半数の一致があったことを証する書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　選任された者が就任を承諾したことを証する書面
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
裁判所が選任した者　その選任を証する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六十七条（第三号に係る部分に限る。）の規定は、清算人が法人である場合の清算人の登記について準用する。
</div>
<div class="sho">
（清算人に関する変更の登記の添付書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六十三条第一項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算結了の登記の添付書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
清算結了の登記の申請書には、第五十一条の規定による清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（商業登記法
及び民事保全法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
組合の登記については、商業登記法
（昭和三十八年法律第百二十五号）第二条
から第五条
まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第百三十二条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条
の規定を準用する。この場合において、商業登記法第四十八条第二項
中「会社法第九百三十条第二項
各号」とあるのは「有限責任事業組合契約に関する法律第五十七条各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記」とあるのは「新所在地において有限責任事業組合に関する法律第五十七条各号に掲げる事項を登記すべき場合」と、民事保全法第五十六条
中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「有限責任事業組合の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　組合財産の分割禁止の登記
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条
</strong>
組合財産が不動産に関する権利（不動産登記法
（平成十六年法律第百二十三号）第三条
各号に掲げる権利をいう。次項において同じ。）であるときは、第五十六条において準用する民法第六百七十六条第二項
の規定にかかわらず、次項の規定により読み替えて適用される不動産登記法第五十九条第六号
に規定する共有物分割禁止の定めの登記をしなければ、清算前に当該組合財産について分割を求めることができないことを第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合財産が不動産に関する権利である場合における不動産登記法
の適用については、同法第五十九条第六号
中「又は同法第九百七条第三項
の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同法第九百七条第三項
の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が有限責任事業組合の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第九章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条
</strong>
組合員若しくは清算人又は仮処分命令により選任された組合員若しくは清算人の職務を代行する者は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合契約書、会計帳簿、財務諸表又は財産目録等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十一条第四項又は第五項の規定に違反して、財務諸表又は組合契約書を備え置かなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三十一条第六項の規定に違反して、正当な理由がないのに財務諸表又は組合契約書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条第一項の期間を不当に定めたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第四十七条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第四十九条の規定に違反して、清算中の組合の財産を分配したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条
</strong>
第九条第三項において準用する会社法第八条第一項
の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（組合の名称についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現にその名称中に有限責任事業組合という文字を使用している者については、第九条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月一五日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第九条（商法第七条の改正規定に限る。）、第二十五条（投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。）、第三十七条（金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。）、第四十九条（保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。）、第五十五条（資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。）、第五十九条、第七十五条及び第七十七条（会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。）の規定　公布の日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月二七日法律第九五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
政府は、被害者参加人（第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。）の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028321.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028321.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有限責任事業組合契約に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>有限責任事業組合契約に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日経済産業省令第六四号
</div>
<br />
　有限責任事業組合契約に関する法律
（平成十七年法律第四十号）の規定に基づき、有限責任事業組合契約に関する法律施行規則を次のように制定する。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　電磁的記録等（第二条―第四条）
<br />
第三章　業務執行の決定方法（第五条）
<br />
第四章　会計帳簿（第六条―第十三条） 
<br />
第五章　貸借対照表等
<br />
第一節　総則（第十四条―第十九条）
<br />
第二節　貸借対照表（第二十条―第二十七条）
<br />
第三節　損益計算書（第二十八条―第三十四条）
<br />
第四節　附属明細書（第三十五条）
<br />
第六章　組合財産の分配等（第三十六条―第三十九条）
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において使用する用語は、有限責任事業組合契約に関する法律
（平成十七年法律第四十号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　電磁的記録等
</strong>
<div class="sho">
（電磁的記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第二項
に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
</div>
<div class="sho">
（署名又は記名押印に代わる措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四条第二項
に規定する経済産業省令で定める措置は、電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律
（平成十二年法律第百二号）第二条第一項
に規定する電子署名をいう。）とする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十一条第六項第二号
に規定する経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　業務執行の決定方法
</strong>
<div class="sho">
（総組合員の同意を要しない重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十二条第二項
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その価額が組合の純資産額（純資産額が二十億円を上回る場合には、二十億円。次号において同じ。）を下回る財産の処分及び譲受け（当該処分又は譲受けによる組合の財産上の損害の額が組合の純資産額から組合員による出資の総額（当該処分又は譲受けの日までに法第三十四条第二項
の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第三項
の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額）を控除して得た額を上回るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その価額が組合の純資産額を下回る借財（当該借財により組合の借入金の額が組合の純資産額以上となるものを除く。）
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　会計帳簿の記載方法等
</strong>
<div class="sho">
（会計帳簿の記載方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十九条第一項
の規定により作成する組合の会計帳簿の記載方法は、この章の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（資産、負債及び純資産に付すべき価額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
組合の会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額については、この省令に定めるもののほか、会社計算規則
（平成十八年法務省令第十三号）の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（金銭以外の財産による出資の評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、出資の価額として、当該財産の市場価格（市場価格がない場合には、一般に合理的と認められる評価慣行により算定された価額。次条第一項において同じ。）を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない財産については、出資の価額として、当該財産を出資する者の当該出資の直前における当該財産の適正な帳簿価額又は会計帳簿上当該財産が存在することを示す備忘価格を付すものとする。
</div>
<div class="sho">
（金銭以外の組合財産を分配する場合の分配金の価額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
金銭以外の組合財産を分配するときは、分配金の価額として、当該組合財産の市場価格を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない組合財産については、分配金の価額として、当該分配の直前における当該組合財産の適正な帳簿価額を付すものとする。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の作成方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十九条第一項
の組合の会計帳簿は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき（第二号に該当する場合を除く。）は、速やかに、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日から二月以内に作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合の事業年度が終了したとき　当該事業年度終了の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員の加入、組合員による新たな出資その他の事由による損益分配の割合の変更（以下「損益分配の割合の変更」という。）があったとき　当該損益分配の割合の変更の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員の脱退があったとき　当該組合員の脱退の日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合財産の分配があったとき　当該組合財産の分配の日（以下「分配日」という。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十九条第一項
の規定により組合の会計帳簿を作成した組合員は、当該組合の会計帳簿に署名し、又は記名押印しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十九条第二項
に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき（第三号に該当する場合を除く。）　組合の成立の日又は組合員の加入若しくは組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合の事業年度が終了したとき　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該事業年度終了の日における資産の部、負債の部及び純資産の部の各項目の金額並びに当該金額の組合員別の内訳
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該事業年度における損益計算書の各項目の金額並びに当該金額の組合員別の内訳
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該事業年度中に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日（次項の規定により当該最終の損益分配の割合の変更又は脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定めたときは、当該基準日。次号ロにおいて同じ。）から当該事業年度終了の日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったとき　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の属する事業年度開始の日（当該事業年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日）から当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　組合員の加入又は組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額（組合員の加入又は組合員による新たな出資があったときに限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合財産の分配があったとき　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該分配に係る組合財産の内容、分配金の価額及び当該分配金の価額の組合員別の内訳
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該分配に係る組合財産の分配日における帳簿価額及び当該帳簿価額の組合員別の内訳（金銭以外の組合財産の分配があったときに限る。）
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号に掲げる場合において、やむを得ない事情があるときは、当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定め、同号イ及びロに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
基準日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の属する事業年度開始の日（当該事業年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日（この項の規定により当該最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定めたときは、当該基準日））から基準日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳
</div>
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の写しの交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第二十九条第三項
の規定による各組合員に対する会計帳簿の写しの交付は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき（第二号に該当する場合を除く。）は、前条第一項第一号に定める事項を記載した書類の写しを速やかに、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該各号に掲げる事由が生じた日から二月以内に交付することにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合の事業年度が終了したとき　同項第二号に定める事項を記載した書類の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったとき　同項第三号に定める事項を記載した書類の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合財産の分配があったとき　同項第四号に定める事項を記載した書類の写し
</div>
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第二十九条第四項
の規定による組合の会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料の保存は、組合の主たる事務所における保存又は総組合員の過半数をもって定めた者による保存の方法により行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　貸借対照表等の記載方法等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　総則
</strong>
<div class="sho">
（貸借対照表等の表示事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第三十一条第一項
及び第二項
並びに第四十四条第一項
の規定により作成する組合の貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法は、この章の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貸借対照表の表示方法については、この章に定めるところによるほか、会社計算規則
に定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（表示の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書への表示は、組合の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
次に掲げる事項その他の貸借対照表又は損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表又は損益計算書作成のための基本となる事項（次項において「会計方針」という。）は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産の評価基準及び評価方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
固定資産の減価償却の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
引当金の計上基準
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
収益及び費用の計上基準
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表又は損益計算書に与えている影響の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
表示方法を変更したときは、その内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（注記の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（追加情報の注記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この節に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　貸借対照表
</strong>
<div class="sho">
（区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資産の部）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各項目に区分し、固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
流動資産に係る項目、前項の規定により細分した固定資産に係る項目及び繰延資産に係る項目は、現金及び預金、受取手形、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合員に対する金銭債権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
組合員との間の取引による組合員に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負債の部）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
負債の部は、流動負債及び固定負債の各項目に区分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の各項目は、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合員に対する金銭債務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
組合員に対する金銭債務は、その金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債務と区別して表示しなければならない。ただし、その金銭債務が属する項目ごとに、又は二以上の項目について一括して、注記することを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（純資産の部）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
純資産の部は、出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の各項目に区分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価・換算差額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
前条に規定するもののほか、次に掲げるものその他純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産又は負債（デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。）につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額（利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、純資産として計上するものは、純資産の部において評価・換算差額等の項目に区分して、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その他有価証券評価差額金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
繰延ヘッジ損益
</div>
</div>
<div class="sho">
（分配可能額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第三十四条第一項
に規定する分配可能額は、注記しなければならない。第三節　損益計算書
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　損益計算書
</strong>
<div class="sho">
（区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
売上高
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
売上原価
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
販売費及び一般管理費
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
営業外収益
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
営業外費用
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特別利益
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特別損失
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（売上総損益）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
売上高から売上原価を減じて得た額（以下「売上総損益」という。）は、売上総利益として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、売上総損益が零未満である場合には、零から売上総損益を減じて得た額を、売上総損失として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（営業損益）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
売上総損益から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額（以下「営業損益」という。）は、営業利益として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、営業損益が零未満である場合には、零から営業損益を減じて得た額を、営業損失として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合員との取引高）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
組合員との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経常損益）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
営業損益に営業外収益を加算して得た額から営業外費用を減じて得た額（以下「経常損益」という。）は、経常利益として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（当期純損益）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
経常損益に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額（以下「当期純損益」という。）は、当期純利益として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、当期純損益が零未満である場合には、零から当期純損益を減じて得た額を、当期純損失として表示しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　附属明細書
</strong>
<div class="sho">
（附属明細書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
附属明細書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の増減
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
長期借入金及び短期借入金の増減
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項のほか、附属明細書には、貸借対照表及び損益計算書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　組合財産の分配等
</strong>
<div class="sho">
（組合員の損益分配の割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第三十三条
の規定により組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、様式第一により書面を作成し、組合員の全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の書面は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、第三条に規定する署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合契約書において組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、第一項の規定にかかわらず、組合契約書に次に掲げる事項を記載し、又は記録すれば足りる。この場合において、当該組合契約書には、組合員の全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員の出資の割合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員の損益分配の割合及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の損益分配の割合の適用開始の年月日が組合契約の効力が発生する年月日と異なる場合には、当該適用開始の年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項第二号の組合員の損益分配の割合の理由は、同項第一号の組合員の出資の割合と異なる損益分配の割合を定める理由及び当該損益分配の割合の合理性を明らかにする事由を含むものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分配可能額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第三十四条第一項
に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から三百万円（組合員による出資の総額が三百万円に満たない場合には、組合員による出資の総額）を控除する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（組合の剰余金に相当する額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十四条第二項
に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から組合員による出資の総額（分配日までに法第三十四条第二項
の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第三項
の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額）を控除する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（剰余金に相当する額を超えて組合財産を分配する場合の組合契約書への記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第三十四条第三項
の規定による組合契約書への記載は、分配する組合財産の帳簿価額から同条第二項
の額を控除して得た額のほか、次に掲げる事項を記載することにより行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
分配日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
分配日までに同項の規定による組合財産の分配があったときは、当該組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額に同条第三項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を加えた額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十四条第三項
の規定による組合契約書への記載は、分配日から二週間以内に行わなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成十七年八月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日経済産業省令第六四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の日前に開始した事業年度の組合の会計帳簿並びに貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
様式第一
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028322.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028322.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有限責任事業組合契約に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>有限責任事業組合契約に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月一四日政令第二八七号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日政令第百十八号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年九月十四日政令第二百八十七号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　内閣は、有限責任事業組合契約に関する法律
（平成十七年法律第四十号）第七条第一項第一号
及び第二号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
有限責任事業組合契約に関する法律
（以下「法」という。）第七条第一項第一号
に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公認会計士法
（昭和二十三年法律第百三号）第二条第一項
に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
弁護士法
（昭和二十四年法律第二百五号）第七十二条
本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
司法書士法
（昭和二十五年法律第百九十七号）第三条第一項
に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土地家屋調査士法
（昭和二十五年法律第二百二十八号）第三条第一項
に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
行政書士法
（昭和二十六年法律第四号）第一条の二
に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
海事代理士法
（昭和二十六年法律第三十二号）第一条
に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
税理士法
（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第一項
及び第二条の二第一項
に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
社会保険労務士法
（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号
から第二号
までに掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
弁理士法
（平成十二年法律第四十九号）第四条第二項
、第五条第一項、第六条及び第六条の二第一項に規定する業務並びに同法第七十五条
の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第七条第一項第二号
に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当せん金付証票法
（昭和二十三年法律第百四十四号）第二条第一項
に規定する当せん金付証票の購入
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
競馬法
（昭和二十三年法律第百五十八号）第五条第一項
及び第二項
（同法第二十二条
において準用する場合を含む。）の勝馬投票券の購入
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自転車競技法
（昭和二十三年法律第二百九号）第八条
の車券の購入
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
小型自動車競走法
（昭和二十五年法律第二百八号）第十条
の勝車投票券の購入
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
モーターボート競走法
（昭和二十六年法律第二百四十二号）第八条第一項
及び第二項
の舟券の購入
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
スポーツ振興投票の実施等に関する法律
（平成十年法律第六十三号）第八条第一項
及び第二項
のスポーツ振興投票券の購入
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十七年八月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日政令第三三七号）</strong>
<br />
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年一月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一一八号）　抄
</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定（「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。）、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定　平成二十年四月一日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月一四日政令第二八七号）</strong>
<br />
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三十一条及び第三十三条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定　法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028323.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028323.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一日法律第七〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　基本方針（第三条）
<br />
第三章　総合効率化計画の認定等（第四条―第七条）
<br />
第四章　流通業務総合効率化事業の促進（第八条―第二十条）
<br />
第五章　雑則（第二十一条―第二十四条）
<br />
第六章　罰則（第二十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が共同して行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流通業務　輸送、保管、荷さばき、流通加工（物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。）その他の物資の流通に係る業務をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流通業務総合効率化事業　特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業（当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。）であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定流通業務施設　流通業務施設（トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。）であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
港湾流通拠点地区　第六条第一項の規定により指定された地区をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
港湾管理者　港湾法
（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第一項
の港湾管理者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
倉庫業　倉庫業法
（昭和三十一年法律第百二十一号）第二条第二項
の倉庫業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第一種貨物利用運送事業　貨物利用運送事業法
（平成元年法律第八十二号）第二条第七項
の第一種貨物利用運送事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第二種貨物利用運送事業　貨物利用運送事業法第二条第八項
の第二種貨物利用運送事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業　貨物利用運送事業法第四十五条第一項
の許可を受けて行う事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
一般貨物自動車運送事業　貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）第二条第二項の一
般貨物自動車運送事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
中小企業者　次のいずれかに該当する者をいう。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（ホの政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（ホの政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（ホの政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　企業組合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　協業組合
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
食品生産業者等　次のいずれかに該当する者をいう。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　食品（食品流通構造改善促進法
（平成三年法律第五十九号）第二条第一項
の食品をいう。）の生産又は販売の事業を行う者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　農業協同組合その他の農林水産省令で定める法人でイに掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　卸売市場を開設する者
</div>
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　基本方針
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流通業務の総合化及び効率化の意義に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
港湾流通拠点地区に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第五号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　総合効率化計画の認定等
</strong>
<div class="sho">
（総合効率化計画の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者（当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。）は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画（以下「総合効率化計画」という。）を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流通業務総合効率化事業の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流通業務総合効率化事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
流通業務総合効率化事業の実施時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条
（同法第三十四条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号から第四号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号から第六号までに掲げる事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が政令で定める区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項
各号（第四号を除く。）のいずれにも該当しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号
から第四号
までのいずれにも該当しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業（外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。）に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第二十二条
各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条
各号に掲げる基準に適合すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条
各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条第一号
から第三号
までに掲げる基準に適合すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（総合効率化計画の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条第一項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者（以下「認定総合効率化事業者」という。）は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。）が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
</div>
<div class="sho">
（港湾流通拠点地区）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
重要港湾（港湾法第二条第二項
の重要港湾をいう。）の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区（同条第四項
の臨港地区をいう。）及び港湾区域（同条第三項
の港湾区域をいう。）内の公有水面の埋立てに係る埋立地（公有水面埋立法
（大正十年法律第五十七号）第二十二条第二項
の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。）のうち、貨物取扱量、港湾施設（港湾法第二条第五項
の港湾施設をいう。）の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
港湾管理者は、港湾流通拠点地区を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（特定流通業務施設の確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第四条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第四条第三項第三号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の確認に係る特定流通業務施設（同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。）を利用して実施する総合効率化計画に対する第四条（第五条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第四条第三項中「次の各号」とあるのは、「次の各号（第三号を除く。）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　流通業務総合効率化事業の促進
</strong>
<div class="sho">
（倉庫業法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第三条
の登録若しくは同法第七条第一項
の変更登録を受け、又は同条第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
倉庫業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第七条第一項
の変更登録若しくは同法第十八条第一項
の認可を受け、又は同法第七条第三項
、第十七条第三項、第十九条第一項若しくは第二十条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項
の登録若しくは同法第七条第一項
の変更登録を受け、又は同条第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第七条第一項
の変更登録を受け、又は同条第三項
、同法第十四条第二項
若しくは第十五条
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
認定総合効率化事業者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された社団法人（以下「組合等」という。）である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項
及び第九条
（同法第十八条第三項
において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
認定総合効率化事業者たる第一種貨物利用運送事業者（貨物利用運送事業法第三条第一項
の登録を受けた者をいう。）が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第十一条
に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条
の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十条
若しくは第四十五条第一項
の許可若しくは同法第二十五条第一項
若しくは第四十六条第二項
の認可を受け、又は同法第二十五条第三項
若しくは第四十六条第四項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十五条第一項
、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項
、第三十一条、第四十六条第四項若しくは第四十八条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第二種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第二十六条第一項
及び第二十七条
（同法第三十四条第二項
において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
認定総合効率化事業者たる第二種貨物利用運送事業者（貨物利用運送事業法第二十条
の許可を受けた者をいう。）が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第三十四条第一項
において準用する同法第十一条
に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項
において準用する同条
の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（貨物自動車運送事業法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三条
の許可若しくは同法第九条第一項
の認可を受け、又は同条第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第九条第一項
、第三十条第一項若しくは第二項若しくは第三十一条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項
若しくは第三十二条
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う一般貨物自動車運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物自動車運送事業法第十条第一項
及び第十一条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（港湾法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第三十八条の二第一項
の規定による届出をしなければならないものについては、同項
の規定により届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画について第五条第一項の認定を受けた場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（中小企業信用保険法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
中小企業信用保険法
（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項
に規定する普通保険（以下「普通保険」という。）、同法第三条の二第一項
に規定する無担保保険（以下「無担保保険」という。）又は同法第三条の三第一項
に規定する特別小口保険（以下「特別小口保険」という。）の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証（同法第三条第一項
、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業（以下「認定総合効率化事業」という。）に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。）を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第三条第一項</td>
<td>
保険価額の合計額が</td>
<td>
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証（以下「流通業務総合効率化関連保証」という。）に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条の二第一項及び第三条の三第一項</td>
<td>
保険価額の合計額が</td>
<td>
流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条の二第三項</td>
<td>
当該借入金の額のうち</td>
<td>
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該債務者</td>
<td>
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条の三第二項</td>
<td>
当該保証をした</td>
<td>
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該債務者</td>
<td>
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
普通保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項
及び第五条
の規定の適用については、同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び同法第五条
中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは、「百分の八十」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条
の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（中小企業投資育成株式会社法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法
（昭和三十八年法律第百一号）第五条第一項
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業者が認定総合効率化事業を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定総合効率化事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号
に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。）の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有は、中小企業投資育成株式会社法
の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号
及び第二号
の事業とみなす。
</div>
<div class="sho">
（食品流通構造改善促進法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第十二条
各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に要する費用の一部を負担してする当該認定総合効率化事業への参加
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
認定総合効率化事業を実施する食品生産業者等の委託を受けてする認定総合効率化計画に従った特定流通業務施設の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金のあっせん
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法
の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第十三条第一項</td>
<td>
前条第一号に掲げる業務</td>
<td>
前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（以下「流通業務総合効率化促進法」という。）第十五条第一項第一号に掲げる業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第一項</td>
<td>
第十二条第一号に掲げる業務</td>
<td>
第十二条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第十五条第一項第一号に掲げる業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号</td>
<td>
第十二条各号に掲げる業務</td>
<td>
第十二条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第十五条第一項各号に掲げる業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第一項第三号</td>
<td>
この章</td>
<td>
この章若しくは流通業務総合効率化促進法</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（都市計画法
等による処分についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（工場立地法
による事務の実施についての配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業についての工場立地法
（昭和三十四年法律第二十四号）に規定する事務の実施に当たっては、当該認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することにかんがみ、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の措置を講ずるに当たっては、他の事業者との連携又は事業の共同化を行う中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（関係者の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
認定総合効率化事業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定総合効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が処理する事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（中小企業流通業務効率化促進法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
中小企業流通業務効率化促進法（平成四年法律第六十五号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（中小企業流通業務効率化促進法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第四条第一項の認定を受けた事業協同組合等に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、流通業務効率化関連保証についての中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、貨物利用運送事業法の特例、貨物自動車運送事業法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十八条に該当する違反行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした同法第十八条に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一日法律第七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028324.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028324.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則</h3>
<br />
　流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号）第四条第三項第三号
及び第八項
（同法第五条第三項
において準用する場合を含む。）並びに第七条第一項
及び第三項
の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（特定流通業務施設の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（以下「法」という。）第四条第三項第三号
の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令
（平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。）第二条第一号
に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　高速自動車国道のインターチェンジ等（高速自動車国道法
（昭和三十二年法律第七十九号）第四条第一項
に規定する高速自動車国道と同法第十一条
各号に掲げる施設を連結させるための施設及び道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第四十八条の四
に規定する自動車専用道路と同条
各号に掲げる施設を連結させるための施設をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　鉄道の貨物駅
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　港湾
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　漁港
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　空港
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　流通業務団地
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　工業団地
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　青果物（野菜及び果実をいう。）　九百九十平方メートル
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　水産物　六百平方メートル（主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　肉類　三百平方メートル
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　花き　六百平方メートル
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次のいずれかを有するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自動仕分装置（自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動搬送装置（自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　ターレット式構内運搬自動車（電気又はガスを動力源とするものに限る。）及び動力の供給装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　自動化保管装置（遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。以下同じ。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
データ交換システム（取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。）を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
流通加工の用に供する設備を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第三項第三号
の主務省令で定める基準は、令第二条第二号
に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
倉庫業法
（昭和三十一年法律第百二十一号）第六条第一項第四号
の国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貯蔵槽倉庫（倉庫業法施行規則
（昭和三十一年運輸省令第五十九号）第三条の九第一項
に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。）にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その容積が五千立方メートル以上のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　搬入用自動運搬装置（自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。）及び搬出用自動運搬装置（自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。）を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
冷蔵倉庫（倉庫業法施行規則第三条の十一第一項
に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。）にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その容積が三千立方メートル以上のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次のいずれかを有するものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　自動仕分装置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　自動搬送装置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　垂直型連続運搬装置（二以上の階に貨物を運搬するものに限る。以下同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　自動化保管装置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　電動式密集棚装置（遠隔制御により保管棚の移動を行うものに限る。以下同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　貨物保管場所管理システム（電子情報処理組織に基づき流通業務施設内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。以下同じ。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その床面積が千五百平方メートル（当該流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、三千平方メートル）以上のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ロに該当するものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前項第五号及び第六号に該当するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四条第三項第三号
の主務省令で定める基準は、令第二条第三号
に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれかを有するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自動仕分装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動搬送装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　垂直型連続運搬装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　自動化保管装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　電動式密集棚装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　貨物保管場所管理システム
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一項第五号及び第六号に該当するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第四条第三項第三号
の主務省令で定める基準は、令第二条第四号
に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第五号イ並びに前項第二号に該当するものであることとする。
</div>
<div class="sho">
（総合効率化計画の認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第一項
の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業共同流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四条第二項
各号に掲げる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為の謄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
個人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　戸籍抄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　資産調書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項（同項各号に掲げる事項を除く。）を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類（同項各号に掲げる書類を除く。）を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合において、法第七条第三項
の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第四条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（総合効率化計画の変更の認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第一項
の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該総合効率化計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項（同項各号に掲げる事項を除く。）を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類（同項各号に掲げる書類を除く。）を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合において、法第七条第三項
の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（特定流通業務施設の確認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第七条第一項
の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該特定流通業務施設の概要
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該特定流通業務施設が令第二条第二号
に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号
イからハまで及びホに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定流通業務施設の確認の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第七条第三項
の主務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
<br />
別表第一　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
規定</td>
<td>
事項</td>
<td>
書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
法第八条第一項</td>
<td>
倉庫業法第三条の登録に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
法第九条第一項</td>
<td>
貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第三条第一項の登録に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則（平成二年運輸省令第二十号）第四条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第九条第四項前段</td>
<td>
貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
法第十条第一項</td>
<td>
貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十条第四項前段</td>
<td>
貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
法第十一条第一項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第三条の許可に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則（平成二年運輸省令第二十一号）第三条各号（第四号を除く。）に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十二条第一項</td>
<td>
港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
港湾法施行規則（昭和二十六年運輸省令第九十八号）第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項</td>
<td>
港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
規定</td>
<td>
事項</td>
<td>
書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
法第八条第二項</td>
<td>
倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第十七条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十三条第一項各号又は第十四条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十三条第二項各号又は第十四条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第十八条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第十九条第一項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十七条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
倉庫業法第二十条第一項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
倉庫業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
法第九条第二項</td>
<td>
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第十四条第二項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第十五条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十六条各号に掲げる事項</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第九条第四項後段</td>
<td>
貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
法第十条第二項</td>
<td>
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第二十九条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第二十九条第二項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第三十一条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第二十九条各号に掲げる事項</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物利用運送事業法第四十八条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第四十三条において準用する同令第三十六条各号に掲げる事項</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十条第四項後段</td>
<td>
貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
法第十一条第二項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第三十条第二項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第三十一条第一項の認可に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物自動車運送事業法第三十二条の規定による届出に係る部分</td>
<td>
貨物自動車運送事業法施行規則第二十条各号に掲げる事項</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十二条第二項において準用する同条第一項</td>
<td>
港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分</td>
<td>
港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項</td>
<td>
港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028325.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028325.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二六日政令第一八〇号
</div>
<br />
　内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号）第二条第十一号
ホ及びチ、第四条第三項第三号
、第九条第三項
、第十三条第三項
、第二十二条第一項
、第二十三条
並びに第二十四条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（中小企業者の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（以下「法」という。）第二条第十一号
ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
業種</td>
<td>
資本金の額又は出資の総額</td>
<td>
常時使用する従業員の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）</td>
<td>
三億円</td>
<td>
九百人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
ソフトウェア業又は情報処理サービス業</td>
<td>
三億円</td>
<td>
三百人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
旅館業</td>
<td>
五千万円</td>
<td>
二百人</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二条第十一号
チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
商工組合及び商工組合連合会
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定流通業務施設の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第三項第三号
の政令で定める区分は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
卸売市場
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
倉庫（倉庫業の用に供するものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業（以下「中小企業共同流通業務総合効率化事業」という。）の用に供するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業法
の特例に係る組合又はその連合会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第九条第三項
の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
農業協同組合又は農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
商工組合又は商工組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
森林組合又は森林組合連合会
</div>
</div>
<div class="sho">
（保険料率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十三条第三項
の政令で定める率は、保証をした借入れの期間（中小企業信用保険法施行令
（昭和二十五年政令第三百五十号）第二条第一項
に規定する借入れの期間をいう。）一年につき、中小企業信用保険法
（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項
に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント（手形割引特殊保証（同令第二条第一項
に規定する手形割引特殊保証をいう。以下この条において同じ。）及び当座貸越し特殊保証（同令第二条第一項
に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。）の場合は、〇・三五パーセント）、同法第三条の二第一項
に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント（手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント）、同法第三条の三第一項
に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント（手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント）とする。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三条第一項
、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第四号
に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第五号
に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第一項
並びに第三項
及び第五項
（これらの規定を法第五条第三項
において準用する場合を含む。第七条において同じ。）、第五条第一項及び第二項並びに第二十一条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業共同流通業務総合効率化事業　イからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　貨物流通事業者（貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。）が実施するもの　国土交通大臣及び経済産業大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　食品生産業者等が実施するもの　経済産業大臣及び農林水産大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　貨物流通事業者及び食品生産業者等以外の者が実施するもの　経済産業大臣
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業　イからニまでの区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　貨物流通事業者が実施するもの　国土交通大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　食品生産業者等が実施するもの（ハに掲げるものを除く。）　農林水産大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　食品生産業者等が実施するもののうち、物資の流通の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置（物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。）を導入するもの　経済産業大臣及び農林水産大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　貨物流通事業者及び食品生産業者等以外の者が実施するもの　経済産業大臣
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第七条第一項
及び第二項
における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
卸売市場　農林水産大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
倉庫（倉庫業の用に供するものに限る。）　国土交通大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業共同流通業務総合効率化事業の用に供するもの　経済産業大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもの以外の流通業務施設　国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
</div>
</div>
<div class="sho">
（都道府県が処理する事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四条第一項
及び第三項
（法第五条第三項
において準用する場合を含む。）、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限（中小企業共同流通業務総合効率化事業に係るものに限る。）に属する事務は、特定流通業務施設の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四条第一項
、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限（港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。）並びに法第七条第一項
及び第二項
の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第一項
、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限（港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。）並びに法第四条第六項
及び第七項
（これらの規定を法第五条第三項
において準用する場合を含む。）並びに第六条第二項
の規定による国土交通大臣の権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四条第一項
、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限（中小企業共同流通業務総合効率化事業に係るものを除く。）は、特定流通業務施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第四条第一項
、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日政令第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028326.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028326.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:29 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令</h3>
<br />
　流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号）第二条第十二号
ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令を次のように定める。<br />
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号
ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農業協同組合及び農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
森林組合及び森林組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
消費生活協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
協業組合、商工組合及び商工組合連合会
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028327.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028327.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第六条第一項の埋立地を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第六条第一項の埋立地を定める省令</h3>
<br />
　流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号）第六条第一項
の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第六条第一項の埋立地を定める省令を次のように定める。<br />
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（以下「法」という。）第六条第一項
の国土交通省令で定める埋立地は、同項
の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公有水面埋立法
（大正十年法律第五十七号）第二十二条第二項
の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地（港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物（仮設のものを除く。）の用に供されていないものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028328.html</link>
         <guid>http://sangyoutsusoku.active-reader.net/31/3117/028328.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:18:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
